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会社設立

商号の決め方

商号の決め方写真『商号』とは、一般的に会社名のことになります。
基本は自由に決めることができます。
自分の好きな『商号』を考え、会社の顔にしましょう。

以前は、同じ営業目的で同じ市区町村に類似または同じ『商号』の使用はできませんでしたが、規制緩和により、同じ住所でなければ使用できる様になりました。

例えば、

  • @岐阜県大垣市○○町1丁目1番地1号△△マンション101号
  • A岐阜県大垣市○○町1丁目1番地1号△△マンション102号
  • @、Aの場合は、類似した商号でも設立登記が可能です。

『商号』を決める際には、下記のルールもあります。

『株式会社』を設立する場合は、必ず『株式会社』と前か後に使用しなければ なりません。

『株式会社』を設立する場合は、必ず『株式会社』と前か後に使用しなければなりません。
  例:『株式会社○○』を設立して『合同会社○○』とすることはできません。

使用できる文字

日本文字、ローマ字、アラビヤ数字、いくつか の記号も使用できます。

使用できる記号は 『&』(アンパサンド)、『‘』(アポストロフィー) 『,』(コンマ)、 『‐』(ハイフン)、『.』(ピリオド)、 『・』(中点) は使用できます。

有名企業の類似商号は使用できません。

例:有名ブランド「ルイヴィトン」や「グッチ」などと有名企業「日産」や「ソニー」など、誰もが知っている類似商号は使用できず、また訴えられることもあるので、注意をしましょう。

支店名や部署名等を『商号』には使用できません。

例:株式会社○○横浜支店や株式会社○○営業部などは使用できません。ただし、「代理店」や「特約店」という文字は使用できます。

類似商号の規制が緩和されたとは言え、苦労して会社を設立登記しても、 後日、別の会社から「類似商号」と言われて問題になることもあります。

決める際は、ぜひご相談ください。