岐阜県全域(岐阜市・大垣市など)の設立登記の必要書類作成。株式会社設立特殊法人設立助成金の申請手続き等 起業をお考えの方をフルサポートいたします。
HOME > 会社設立 > 発起人について
  • 岐阜県行政書士会所属 中村一秀 挨拶
  • 暮らしの情報web版
  • 無料講習会のご案内
  • 中日新聞 教えて行政書士相談コーナー

業務対応地域

業務によっては全国対応も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

岐阜県
(大垣市・岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・可児市  土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・岐南町など)

愛知県
(名古屋市・北名古屋市・一宮市・稲沢市・愛西市・岩倉市・江南市・清須市・小牧市・犬山市  春日井市・津島市・弥富市・春日町・七宝町・美和町など)

三重県
(津市・桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市など)

会社設立

発起人について

商号の決め方写真定款に、『発起人』として署名した人が、『発起人』となり『発起人』は設立時において、株式を最低1株以上引きうける必要があり、最初の株主となります。

『発起人』の人数は1名以上となっているため、何名でも構わなくまた、資格もないので未成年者や外国人、法人でも可能です。(未成年者の場合は、保護者の同意が必要となります)

複数の『発起人』がいる場合、代表の『発起人』を『代表発起人』と言います。

複数の『発起人』がいて、自分で経営権を取りたい場合は、株式の3分の2以上を引き受けた方が良いでしょう。