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遺言書の基礎知識
十分なお打ち合わせの上、ご希望を実現できる遺言書の作成をいたします。
遺言書のご準備を検討される方が非常に増えて参りました。遺言書は書き方によって、相続手続きが簡略で済んだり、複雑になったりします。また、せっかく作った遺言書が無効な内容であったり、逆に争いの種になることは大変残念なことです。皆様のご事情も千差万別であり、市販のマニュアルの通りでは不十分かもしれません。
適切な遺言書を作りたいと思うがなにから始めたら良いのか?戸籍や資料が必要なのか?など、基本的なことからどうぞご相談ください。
当事務所では、「義理のお父様、お母様が遺言書を作りたいと希望している」、とのご相談をよく頂戴しております。日常のお世話や介護の面でも、何かと貢献をされているお嫁さんに対して、「実子に配慮しながら財産を残したい」、このようなご要望の実現には遺言書が大変有効です。
どうぞご遠慮なくお申し付けください。
以下に簡単なチェック項目をご用意致しました。どれか一つでも当てはまるという方は、遺言書を残したほうがよいかと思われますので、中村法務行政書士事務所までご相談ください。
行政書士は国家資格者であり、守秘義務がありますのでご依頼主様の情報が他に漏れることはありません。安心してご相談下さい。
内縁関係のパートナーに財産をあげたい。
何年連れ添っても、婚姻関係にないかぎり相続人ではありません。
したがって、原則遺言がなければ財産をもらうことができません 。財産を残したいなら遺言書を残すしかありません。
世話になった息子の嫁(もしくは娘の旦那)に財産をあげたい。
同居していたりしても、子の配偶者は相続人ではありません。したがって、例えば介護や世話をしてくれたから財産をあげたいという場合などは、遺言が必要となります。
他人(愛人)や団体(慈善団体など)に寄付したい。
これらの人や、団体は相続人ではありませんので、遺言が必要となります。
推定相続人が配偶者と兄弟姉妹(またはそれらの子)である。
遺言がなくてもそれらの者に相続されます。しかし、交際関係が疎遠なことが多く、遺産分割協議がまとまりにくいパターンと言えますので、相続人にもめてほしくないという場合は遺言を作成しておくことがのぞましいです。
相続財産に不動産がある。
金銭のように均等に分けることが困難です。 誰が取得するか、取得する人が決まったとして、どのような価額でその不動産を評価するかなど、遺産分割協議がまとまらない一因となりがちです。
自営業(農業や個人事業)を営んでいる。
相続によって財産が分散してしまうと、経営が成り立たなくなるので、遺言をかいておくのがのぞましいといえます。
推定相続人に行方不明者がいる。
遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員の合意が必要です。したがって、行方不明者がいる場合はもめる以前に、協議ができませんので、遺言がないと相続手続きが困難になると予測できます。
法定相続分と異なる配分をしたい。
相続させる人は、法律通りでも、配分の仕方を変えることができます。
遺言で出来る事は?
遺産分割方法の指定
誰にどの財産をあげるか。
相続分の指定
どのような割合であげるか。
遺言執行者の指定
例)行政書士○○を遺言執行者として指定する。