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相続・遺言・家系図
法定相続人と法定相続分
相続する権利がある人は下記の通りです。
相続の当事者は、「被相続人(亡くなった方)」と呼ばれる人と、「相続人(相続する人)」と呼ばれる人に
分かれます。
この被相続人に対する相続人は、あらかじめ法律で決められております。相続が発生した際はまず、相続人を調査することから始まります。これを相続人調査といいます。
相続人の調査について
相続は、誰でも出来る訳ではありません。相続できる人と、相続できない人がいるのです。
これは、法律で定められているので、相続したいといって勝手に相続人になる事は出来ません。
この法律で決められた財産を相続できる人を、法定相続人と言います。
※この例外としては、遺言書に相続人として挙げられている場合があります。
相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して明確にすることを言います。
相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行います。
相続よりも前に子供が死亡している場合、お亡くなりになった方に孫がいれば、孫が子供に代って相続人になります。
相続よりも前に父母が死亡している場合、祖父母が相続人になります。
相続よりも前に兄弟姉妹が死亡している場合、甥っ子・姪っ子が相続人になります。