岐阜県大垣市の行政書士、中村法務行政書士。相続遺言書等、親身・丁寧にご相談にお答えいたします。ご相談は無料です。

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相続・遺言・家系図

遺産分割協議について

遺産分割協議書の作成

法定相続人および相続財産の調査の確定ができましたら、遺産分割協議書を作成します。
相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるため協議を行い分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。この協議内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した文書です。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張できます。各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。
遺産分割協議書を書き換える場合は、相続人全員の合意が必要となります。
ですが、財産の移転があれば、税法上は「新たな贈与」とみなされるため、税金がかかる事があります。

遺産分割協議書の注意点

遺産分割協議書には、いくつか注意点があります。

遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。

戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
実際には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。

法定相続人全員が署名・実印の押印が必要です。

厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。 印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。

財産の表示方法に注意してください。

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

割り印が必要です。

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。 以上が遺産分割協議書を書く上でのポイントとなります。