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相続・遺言・家系図
遺言書の種類
遺言書は上手に活用することでさまざまなメリットがあります。
遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。
ここでは自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言についてご説明いたします。
また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
自筆証書遺言とは
遺言者本人が全文を書き記して残すもの。
自筆証書遺言の長所
- ・いつでも自由に書くことができて、作りやすい。
- ・作成方法が比較的簡単。
- ・遺言の内容を誰にも知られない。
- ・費用が安い。
自筆証書遺言の短所
- ・偽造・紛失・盗難のおそれがある。
- ・保管場所の問題で発見されない場合がある。
- ・開封時、家庭裁判所の検認手続が必要になる。
公正証書遺言とは
遺言者の口実に基づき、公証人が作成する遺言書です。
公正証書遺言の作成は、まず遺言者が証人2名の立ち会いのもとで、公証人に対して遺言の趣旨を口述(筆談・手話通訳も可)します。
公証人はその口述(筆談・手話通訳)の内容を筆記し、それを遺言者と証人2人に閲覧または読み聞かせたうえで、その内容に間違いがないことを確認し、遺言者・証人2人・公証人が署名押印します。
公正証書遺言は、証人2名の立ち会いが必要ですが、方式や内容の不備という問題はなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるため破棄・変造のおそれはなく家庭裁判所での検認手続も不要です。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録されますので、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無はすぐに判明するようになっています。
公正証書遺言は、公証役場で作成するのが原則ですが、公証役場に出向くのが困難なときは公証人が自宅や病院に出張してくれます。
また、遺言者が証人を用意できないときは公証役場で信頼のおける人を紹介してくれます。
公正証書遺言の長所
- ・作成を公証人が行うので法的に確実で安心。
- ・原本を公証人が保管するので紛失や改ざんのおそれがない。
- ・家庭裁判所の検認が不要。
- ・読み書きが難しい状態でも、遺言することができる。
公正証書遺言の短所
- ・作成手続きに時間がかかり、公証人の手数料などの費用もかかる。
- ・遺言の存在とその内容について、少なくとも公証人と証人には知られる。
- ・証人の立ち会いが必要となる。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。まず、遺言書を作成し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。しかし、内容については公証人が関与しないため、法定内容について争いになる可能性もあります。
秘密証書遺言の長所
- ・遺言内容を秘密にできる
- ・遺言内容を秘密にすることで、生前のトラブルは防止できる。
秘密証書遺言の短所
- ・公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などによる遺言無効のリスクがある。
- ・公証役場に証人2名と出向く必要がある。
中村法務行政書士事務所では安全で確実な公正証書遺言をお勧めしています。 もちろん自筆証書遺言、秘密証書遺言の依頼にも対応致します。
公正証書の作成は手間がかかって面倒だと思う方もいらっしゃいますが、実際は自筆証書遺言よりずっと簡単です。
自筆証書遺言は、本人が文面をすべて考えて全文を自分で書き、法律的に不備がないか確認し、自分で遺言書を保管しなければなりません。一字一句間違いのない完ぺきな遺言書を完成させるのはなかなか大変なことです。
その一方で、公正証書遺言は、公証人が文面を作成してくれて、不備になる心配もなく、遺言書の保管も公証役場でやってもらえます。行政書士に代行を依頼すれば、必要書類の収集や公証人との打ち合わせもやってもらうこともでき、遺言者は手間をかけずに遺言書を仕上げることができます。
遺言者が亡くなったあとの残された家族の穏やかな生活のために、公正証書遺言にすることをお勧めします。
公証人とは、一定の資格を持つ法律実務経験者(裁判官や検察官など)の中から、公証人として法務大臣によって任命された人のことです。
それぞれ各地の法務局に所属しています。