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相続・遺言・家系図
相続財産について
早急・確実な相続財産調査・相続財産目録の作成をサポートします。
相続人の確定とあわせて、必要となるのが相続財産の調査です。
民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と規定されています。
「一切の権利義務」とありますから、不動産、動産、現金預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのいわゆるマイナス財産も受け継ぐことになります。
遺産分割協議書作成時の注意点
相続」では死亡した人の権利や義務などのすべてが引き継がれるので、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、
「相続放棄」という方法があります。
遺産に借金が含まれている場合の選択肢としては、相続放棄のほかに、単純承認、限定承認があります。
プラスの財産が多い場合は、【単純承認】。
借金が多い場合は、【相続放棄】。
借金の額がはっきりしない場合は、【限定承認】するとよいです。
現金、預貯金、株券、自動車,家具、書画、骨董、貴金属、不動産、著作権・特許権など
工業所有権、貸付金、売掛金等
借金、滞納税金、買掛金、 連帯債務や連帯保証等
マイナス財産としては、借金や未払い金などの債務がありますが、保証人としての債務も引き継がれますので注意が必要です。
※故人が自営業者だった場合は特にしっかり洗い出す必要があります。
相続財産の調査方法
預貯金・・・各金融機関へ問い合わせ
不動産・・・役所の税務課で固定資産の名寄せを調べる、登記所で謄本(登記事項証明)を取る
有価証券・・・証券会社へ問い合わせ
債権債務・・・帳簿類を調べる、取引先に問い合わせる
相続財産調査が完了すれば、相続財産目録を作成します。 全ての財産を一覧にすることによって、遺産分割協議をスムーズに進めることが出来ます。
また、相続税が課税されるかどうかの判断や、相続放棄・限定承認の検討にも活用します。
書式やサイズは任意ですが、記載漏れのないように作成することが大切です。
相続財産の調査も、相続人調査と同様に漏れのないよう確実に行う必要があります。
また、相続放棄・限定承認の検討のためには調査を急がなければなりません。
当事務所では、早急・確実な相続財産調査・相続財産目録の作成をサポートします。