HOME > 相続・遺言・家系図 > 相続・遺言書の流れ
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相続・遺言・家系図
大切な家族が亡くなった場合
相続には下記の手続きが必要になります。
医師から死亡診断書を受け取ります。
提出先は、死亡した場所あるいは、死亡した人の本籍地、
または死亡した人の住所の市町村役場の戸籍課になります。
・火葬について
死亡届が提出されていないと遺体を火葬できません。
死亡届を提出する義務のある人
民法は次の順序で、届出義務のある人を定めています。
(1)同居親族
(2)親族以外の同居者
(3)家主、地主、土地・家屋の管理人
(4)同居していない親族
死亡届を出しましたら、火葬の手続きに入ります。
遺体を火葬するためには、死亡届を出すとともに市町村役場に備え付けてある死体火葬許可申請書に必要事項を記載して、申請します。
その後、市町村役場から交付された死体火葬許可申請書を火葬場に持参すると火葬してもらえます。
しかしこれで終わりではなく納骨という手続をしなくてはいけません。
火葬場の管理事務所は死体火葬許可申請書に裏書して返してくれます。
裏書された死体火葬許可申請書は、火葬証明書&埋葬許可書になり、納骨する際に墓地の管理者に提出しなくてはいけません。
以上ここまでが、死亡届の提出から納骨までの手続きです。
亡くなられた方の親族は精神的なショックや葬儀の手配などさまざまな準備などで見も心も大変かと思われます。身近な友人や、葬儀社の方などの力を借りることも遠慮なくなされることを、お勧めします。
遺言書がある場合は遺言書通りに遺産分割を進めていきます。遺言書がない場合は次に移ります。
亡くなった方の戸籍を調べて、法定相続人(法律で定められた相続人)を確認します。 法定相続人には法定相続分(法律で定められた遺産の相続割合)が決められています。
亡くなった方の遺産を漏れがないよう探します。(預貯金・保険・土地建物など)
遺産分割協議は相続人全員の合意がないと成立しません。必ず相続人全員に連絡をしましょう。
相続人全員が一堂に集まる必要はありません。
しかし協議に参加できなかった人には、事前に連絡をとり内容を説明して、了解を得ておかなければなりません。1人でも協議の内容に不同意の人が現れたらすべてがムダになってしまいます。
相続人全員が遺産分割協議の内容に同意したら、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書(相続人全員の署名押印付き)がないと、預貯金や保険や土地建物の名義変更が非常に困難になりますので、必ず作成しておきましょう。