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クーリングオフ
クーリングオフ・中途解約手続きのお申し込みとご相談受付中!
クーリングオフの手続きというのは、 法律上決められている日数でやらなければなりません。
その期間というのは訪問販売では通常、『契約して書面をもらった日』当日を含めて、たったの8日間です。 (書面の交付を受けていない場合は、その限りではありません)
法定期間内に、確実・スピーディに解約をすることができます!安心してお任せ下さい!
なお、クーリングオフに関する相談 業者から電話がかかってきた場合の対応方法、クーリングオフ後の相談 、その他、クーリングオフに関するあらゆる相談 真心込めた安心の対応をさせていただきます。不安な気持ちを解消しましょう。
【暮らしの情報 vol.09】 平成22年11月25日 |
訪問販売の手口 |
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クーリングオフの期間
クーリングオフするには様々な要件があります。その中で、最も注意しなければならないのは、クーリングオフの期間です。この期間も各法律で、起算日(主に契約書面を受領した日)から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質によって定められています。よくある訪問販売の場合は、8日間です。
クーリングオフ期間を経過してしまうとクーリングオフができなくなってしまうので、これも必ず確認する必要があります。なお、クーリングオフの期間の計算方法は、通常の期間の計算方法と異なり契約したその日を1日と数えますので注意が必要です。
クーリングオフの方法
クーリングオフは、書面による意思表示が必要です。
クーリングオフ制度は原則として書面による意思表示を要件(条件)としています。これは、申込みの撤回等を行ったことや、その日付を明確にすることにより、後日紛争が生じないようにしておく必要があるからです。
また、書面により通知する際には、内容証明郵便を利用して送付することが望ましいと言えます。
クーリング・オフ可能な契約の種類と期間