岐阜県大垣市の行政書士、中村法務行政書士。契約書作成 親身に、ご相談にお答えいたします。

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業務対応地域

業務によっては全国対応も可能です。
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岐阜県
(大垣市・岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・可児市  土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・岐南町など)

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三重県
(津市・桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市など)

契約書作成

お互いのトラブルを未然に回避「証拠力のある契約書」を作成いたします!

契約書写真01当事務所では、IT関連のベンチャー企業様や中小企業様、起業家様等から、動産売買契約書、機密保持契約書、個人情報保護指針等の様々な契約書をご依頼いただき、作成しております。

契約書作成するにあたり、考え得る様々なケースを想定し、相手方も調印するような契約書を作ることはとても難しいことです。
また、あらゆるリスクを事前に想定し、法律と照らし合わせ、それを回避するために必要となる条項が含まれた契約書を作成しなければなりません。
契約書の整備状況は、その会社の実力を図る物差しのひとつです。

大切な取引先との円滑で安全な関係を築くため、また、企業コンプライアンスを重視する第一歩として規約、指針、契約書等を作成しましょう。
契約書に関することについては、お困りの事がありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

全国対応も可能になりました!

豊富な法律知識を活かし、お客様に合わせた


契約書作成、全国対応が可能になりました!

契約書、メールでのお問い合わせ   

目的と効力

契約書写真02 あなたは、面倒だからとか、お互いよく知っているからといって契約書の作成を後回しにしていませんか?

契約書を交わすことで、お互いの権利義務を主張し、お互いが納得することで、あなたの大切な取引先や友人等と決定的なトラブルになることを回避し、取引の停止などというリスクを防ぐことができます
また、契約書の内容が不備であったがため思わぬ損害を被ることもあります。
是非事前に専門家である当事務所にご相談ください。  

目的

「契約は、口頭の約束でも成立します」。だから別に書面で交わさなくてもよいと思うかもしれません。
もしも相手が契約の存在を無視したり、契約どおり約束を実行してくれない場合、あなたはどうしますか?

「言った」「言わない」とトラブルになることでしょう。
こんなとき何より確実で有力で、そのものずばりの証拠となるのが文章で交わした契約書なのです。
これが契約書の重要な目的です。