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業務対応地域
お気軽にお問い合わせください。
岐阜県
(大垣市・岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・可児市 土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・岐南町など)
愛知県
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三重県
(津市・桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市など)
許認可
各種許認可 行政官庁の許可・認可・登録の手続代行をいたします。
当事務所では、多くの起業(会社設立)のお手伝いと同時に、営業に必要な許認可の取得を行っております。
もちろん取得だけではなく許可後の手続などを通じて総合的なお付き合いをさせて頂き、皆様のお役に立つ情報もご提供いたします。
古物商許可申請
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。古物商許可を受けるためには、申請に必要な書類の収集・作成が必要です。
申請から古物商許可が取得できるまで、1ヶ月程度かかります。
営業をいち早く開始するため、スムーズに申請を進めましょう。
当事務所では、申請窓口(警察署)との交渉、申請に必要な書類収集・作成などややこしい手続きなどを代行し、古物商許可取得をフルサポートしております。
地域や事案によって申請手続きは異なります。法律知識と実務経験をもとに、トラブルなく申請までスムーズに行けるようにサポートします。
古物商許可申請に関して不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料(フリーダイヤル0800-200-5210)です。お気軽にご連絡ください。
- 古物商許可を取りたいのだが、どのような手順で進めていけばいいのかわからない。
- 忙しく時間がないので、代行してくれる行政書士を探している。
- 警察署に何度も行くのが嫌だ。
- 古物商許可申請書類を作るのが面倒。
古物商許可13品目の分類
古物は法令により次の13種に分類されています。
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古物商取得までの流れ
建設業
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。
間違えのない手続きが行えるようサポートいたします。
建設業に関連する各種申請内容
- 経営状況分析申請
- 経営規模等評価申請
- 入札参加資格登録申請
- 宅地建物取引業免許申請
- 建築士事務所登録申請
- 登録電気工事業者登録申請
- 解体工事業登録申請
建設工事の種類(建設業28業種)
建設工事の種類は全部で28種あります。
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一般建設業と特定建設業
建設業許可は、下請契約の規模 等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分して行います。 その区分は、下記のとおりです。
一般建設業
下記以外
特定建設業
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、 3,000万円(建築工事業の場合4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合
更新(5年に1回)
許可の有効期限は、5年間です。
建設業を引き続き行うためには、有効期限の満了の日の3ヶ月前から30日前までに許可の更新手続きを行わなければなりません。
更新手続きをしないまま5年を経過すると許可は失効してしまい、もう一度、新規で許可の取り直しをしなければなりません。
決算変更届(毎年1回)
事業年度終了後4ヶ月以内に届出をしなければなりません。この届出が毎年提出されていないと、更新手続きができなくなるので注意が必要です。
各事項変更届(変更があったその都度)
産業廃棄物・自動車の処理業
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。
公正証書
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います
自分の畑に家を建てる・農地を売りたい
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合が多いです。
自分の土地であっても、都市計画法や建築基準法、農地法といった関連法規に注意が必要です。土地利用の手続き、各種申請もご相談ください。
その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。
- 1.開発行為許可申請手続
- 2.里道・水路の用途廃止及び売払い手続
- 3.官民境界確定申請手続
著作権の保護・利用をしたい
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗で きる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。
また、行政書士は著作権に関する相談も 受け付けています。
※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。みなさんの大切な知的財産を守るのも行政書士の仕事です。
知的財産権分野における 行政書士の業務には、以下のようなものがあります。
- 1.著作権登録申請
- 2.プログラムの著作物に係る登録申請
- 3. 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
- 4.種苗法に基づく品種登録申請
- 5.輸入差止申立書、輸入差止情報提供書
飲食店、遊技店の開店
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署等に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受けなければなりません。
店舗の形態によって、以下の許可申請手続などが必要になります。
- 1.飲食店または接待飲食店営業許可申請手続
- 2.風俗営業許可申請手続(キャバクラ、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店等)
車庫証明
住所変更や名義変更で必要となる車庫証明、
「忙しくて、警察署に2回も行けない」。
という方に代わり、当事務所が手続きをすべて一括代行いたします。
お気軽にご相談ください。
- 申請書(届出書)作成 いたします。
- 保管場所の測量、所在図・配置図の作成いたします。
- 警察署への申請書(届出書)の提出 いたします。
- 許可後の警察署へ受取り に行きます。
- ご依頼者様へお届けいたします。
遠方のディーラー様、車屋さんに最適です!
- 他県の人に車を販売し、車庫証明が必要なディーラー様
- インターネットで車を購入した方
- お急ぎであたっり、遠方で車庫証明が必要な車屋さん
- 個人売買の名義変更手続きで車庫証明が必要な方