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会社設立
会社設立の手続きをスピーディに!かつトータルに支援いたします。
会社設立をするための手続きは法的に決められています。
最適な法人形態の選択、 事業目的に見合った定款目的の作成、 今後を見据えた機関構成など、
将来のリスクを回避しながら夢を実現するための会社設立手続きをスピーディかつトータルに支援いたします。
また、会社設立後の会計記帳業務もしております。お気軽にご相談ください。
「新会社法」について
今までは、株式会社では最低資本金1000万円、有限会社では最低資本金300万円が必要でした。
しかし、平成18年5月1日から「新・会社法」が施行され、資本金は1円から可能になりました。また、1人でも株式会社が作れるようになりました。
会社設立 法人化のメリットとデメリット
先ずは、会社設立にあたり「個人事業でいくのか?会社を設立するのか?」
メリット・デメリットをよく考えて決めましょう!
会社設立のメリット
信用がある
個人事業よりも対外的な信用がちがってきます。また、借り入れの申し込みをする時も有利になることもあります。
事業に継続性がある
個人事業では、事業主が死亡すれば、事業は終了してしまいます。法人にしておけば、事業主に左右されず解散しない限り、事業は継続します。
債務責任が有限である
事業に失敗した場合、個人事業は事業主が全ての責任を負担しなければならない。反面会社の場合、債務責任は個人が無限に負う必要がありません。株主や社員が出資した範囲内の責任をとればいいのです。
税務上で有利な設定も可能
人事業は累進課税が適用され、所得が多いほど税率面で不利になります。法人は法人税が適用され、収入によっては、税務上で有利な設定が可能です。 また、事業主でありながら「給与」で収入をうけとることにより、サラリーマンと同じような経費控除が受けられます。また、家族を従業員とすることにより、報酬を分散することが容易です。
退職金の税率は優遇されていますので、役員に退職金の支給することで有利な設定をすることも可能です。又、経費として認められる範囲も、法人のほうが広いです。
青色欠損金を7年間控除できる
青色申告をしていれば、赤字がでた場合、 個人事業の場合は3年間翌期に、法人の場合7年間はその赤字を翌期に繰越ことができます。 また、減価償却費の計上についても、個人では任意ではできませんが、法人の場合は任意でできます。
雇用の面
法人の場合、社会保険や労働保険の整備があり、従業員が集めやすい。
事業年度について
個人事業は、事業年度末は12月31日であるが、法人の場合は事業年度は自由に決めることができる。
会社設立のデメリット
会社をつくるには、費用と手間がかかる
会社をつくるには、最低でも株式会社は定款の認証費用(約91000円。電子定款でも52000円)、登録免許税(合同会社6万円、株式会社15万円)、その他書類作成費用として10万円前後が必要です。また当然、資本金(1円からでもよい)も必要です。
会社の維持に費用と手間がかかる
会社の場合赤字でも、地方税として、均等割が7万円かかります。
会計も、個人事業であれば、白色申告として複式簿記でない会計帳簿が認められていますが、法人の場合は、必ず複式簿記で会計を行なはなければなりません。
株式会社ならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられている
取締役と監査役の任期は、最長10年ですが、定時の役員変更が義務付けられています。
それぞれ決算期の3ヶ月以内に株主総会、取締役会で役員の選びなおしをしなければなりません。