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内容証明
内容証明の効果
法的効力が生じる内容証明郵便を作成します!
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
【暮らしの情報 vol.04】 平成22年5月26日 |
内容証明郵便 |
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内容証明の効果
証明機能
手紙の内容と発送の日付を公的に証明でき、法律効果を発生させることも出来ます(時効の中断等、但し時効の中断には他の法律要件も必要なので注意してください)
また、意思表示の内容や通知の証拠を残すことができます。(クーリングオフ、契約解除等)
※配達証明書付の内容証明にすれば、意思表示の到達およびその日付までも公的に証明できます。
心理的圧迫
内容証明には普通の手紙と違い、差出人の強い意思が読み取れ、相手方に心理的なプレッシャーを与えることが可能。 内容証明はそれ自体に法的効果はありませんが、内容証明が届くと、次には法的手段が構えていることを相手方が予想するため、効果をあげやすいと言えるでしょう。
内容証明の形式
内容証明には一定の形式があります。
※内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。
これを守らなければ郵便局は受け付けてくれませんので注意が必要です。
主な形式は次のとおりです。
文字数の制限
1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。1枚520字以内で、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数が決まっています。
●縦書きの場合
(1行20字以内、1枚26行以内)
●横書きの場合
(26字×20行、13字×40行も可)
A文字の制限(使用できる文字)
●ひらがな、カタカナ 漢字、数字、英字
(名前や地名等の固有名詞に限って英字の使用可。英文は認められません)、
●記号(kg、mm、No,などは一文字として計算されますが使えない記号もあるため、なるべく記号は避けたほうがよい)
枚数
枚数に制限はありませんが、複数枚になる場合はホッチキスでとめ、ページとページにまたがるように印鑑を押します(契印)。
印鑑は認印でもかまいませんが、差出人のところに押す印鑑と同じものにしてください。
C同文の手紙を3通作成します。(コピー可能)
(相手への送付用、自分の控え用、郵便事業兜ロ管用)
D訂正方法が決まっています。
※用紙は自由です。なお、文房具店等で内容証明郵便専用の用紙が市販されています。
同文の手紙を3通作成します。(コピー可能)
(相手への送付用、自分の控え用、郵便事業兜ロ管用)
訂正方法が決まっています。
※用紙は自由です。なお、文房具店等で内容証明郵便専用の用紙が市販されています。