HOME > 帰化申請・在留許可等 > 帰化申請について
業務対応地域
お気軽にお問い合わせください。
岐阜県
(大垣市・岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・可児市 土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・岐南町など)
愛知県
(名古屋市・北名古屋市・一宮市・稲沢市・愛西市・岩倉市・江南市・清須市・小牧市・犬山市 春日井市・津島市・弥富市・春日町・七宝町・美和町など)
三重県
(津市・桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市など)
帰化申請・在留許可等
帰化申請についおて〜日本国籍を取得をする為には〜
帰化申請とは、日本国籍を持っていない人が外国籍を喪失して日本国籍を取得することです。日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。
そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。
申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。
また入国管理局に提出する書類は、とても複雑で難しい内容です。当事務所では、この書類作成を代行し、申請者を書類作成の煩わしさから解放します。
一般的な帰化が許可されるための条件としては、以下の7項目となります。
行政書士は国家資格者であり、守秘義務がありますのでご依頼主様の情報が他に漏れることはありません。
安心してご相談下さい。
引き続き5年以上、日本に住所を有すること
この5年というのは、「継続」していなければいけません。
日本に在留できるビザをもっていても、この5年の間に長期間海外に行っていた場合などは注意が必要です。
また、引き続き5年以上日本に住んでいても、就学生や留学生として来日した人については、日本で就職して丸3年以上経過していることが条件とされています。
この条件(5年以上)は、次のような場合、緩和されます。
(1)引き続き3年以上日本に住所を有している人が、日本人と結婚した場合
(2)日本人と結婚し、結婚後3年以上経過し、かつ、1年以上日本で住所を有している場合
※この他にも条件が緩和される場合があります。具体的な案件については当事務所または法務局にお問合せください。
20歳以上であること
20歳以上であれば、単独で帰化申請することができます。
20歳未満については、家族といっしょに申請すれば、帰化申請を行うことができる場合があります。
自己や配偶者等によって生計を営むことができること
この要件は、最近かなり緩和されました。
必要最低限の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。
※ この条件は緩和される場合もあります。
ご自身のケースが微妙な場合は、ぜひ無料相談をご利用下さい。
素行が善良であること
犯罪歴、交通事故・交通違反歴、納税状況などが審査せれることになります。
交通違反については軽微なものでしたらそのことだけで不許可になることはありませんが、酒帯び運転や人身事故で過失割合が大きい場合などが申請が難しくなります。
また、過去にオーバーステイをしている場合は、法務局に帰化申請できるか相談し確認することをおすすめいたします。
日本に帰化することで二重国籍とならないこと。
国籍法第5条1項5号に規定された帰化申請の条件です。日本に帰化することで二重国籍となる場合には帰化することはできません。
日本に被害を及ぼすような暴力的な思想、考えがないこと
日本を破壊するような思想を持っている場合、許可は下りません。
日本語の読み書きができること。
小学校低学年レベルの読み書きが必要だと言われています。
場合によっては、法務局で簡単なテストを受けることがあります
帰化申請手続きの流れ
- 1.ご依頼 ■電話 058-372-3690
- 2.面談(帰化の条件を確認します)
- 3.法務局(戸籍・国籍課)に相談に行きます(当事務所が事前予約し、同行いたします。)
- 4.必要書類の作成・収集(当事務所で作成・収集いたします。約1ヶ月)
- 5.法務局(戸籍・国籍課)に申請(当事務所が事前に予約をします。)
- 6.法務局担当官と面接(行政書士は同行で面接はできません。本人のみの面接です)
- 7.許可 or 不許可
- 8.官報に公示
- 9.法務局から本人に通知
- 10.手続終了
不許可の場合は安心の全額返金
申請が不許可となってしまった場合、当社は一切の報酬をいただきません。
不許可となった場合は、申請受理後にいただきました報酬を全額お返しいたしております。
※実費については、別途定めている場合を除き、原則として返金致しません。