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帰化申請・在留許可等
再入国許可申請書とは
再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が、一時的に出国し、その後再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。この再入国許可には、「1回限り有効」のものと、有効期間内であれば何回でも使用できる「数次有効」のものがあります。
日本に在留する外国人の方が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証(VISA)を取得した上で、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。これに対し、再入国許可を受けた外国人の方は、再入国時の上陸申請の際に、通常必要とされる査証(VISA)が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
上記のとおり、再入国許可を受けずに出国してしまった場合には、在留資格及び在留期間が消滅してしまいますので、現在「永住者ビザ」により在留されている方や、将来「永住者ビザ」を取得する可能性がある方は、特に注意が必要となります。
当事務所は入管業務の特別資格「申請取次行政書士」の認定を受けております。
要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、書類提出まで、すべて当事務所で行います。安心してお任せ下さい。
- 一時的に帰国し、その後日本に再度入国し在留を続けたい!
- 海外出張のため出国するが、その後日本に再度入国し在留を続けたい!
再入国許可の手続きが必要な方は、是非とも「中村法務行政書士事務所」をご利用ください。
中村法務行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への再入国許可を代行し、全力でサポートさせていただきます!