岐阜県大垣市の行政書士、中村法務行政書士。帰化申請永住許可就労ビザ在留資格等親身に、ご相談にお答えいたします。

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在留特別許可

在留特別許可とは

在留特別許可(Special Permission for Residence)とは、退去強制の対象となる不法滞在者のうち、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める者について、その者の在留を特別に許可する制度です。「在特(ざいとく)」などと略されることもあります。


オーバーステイ状態の外国人の方は、本来ならば、退去強制処分を受け外国へ出国後、上陸拒否となる5年の期間を経過してから、ビザの申請をやり直すということになるところです。


しかし、例えば日本人と結婚して小さなお子さんがいる場合など、事情によっては、夫婦の一方が日本から何年も離れるということが、人道上問題があるということもありえます。


そのような場合に特別に在留を認められるのが、入管法に定められた「在留特別許可」という処分なのです。



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