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在留特別許可
在留特別許可とは
在留特別許可(Special Permission for Residence)とは、退去強制の対象となる不法滞在者のうち、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認める者について、その者の在留を特別に許可する制度です。「在特(ざいとく)」などと略されることもあります。
オーバーステイ状態の外国人の方は、本来ならば、退去強制処分を受け外国へ出国後、上陸拒否となる5年の期間を経過してから、ビザの申請をやり直すということになるところです。
しかし、例えば日本人と結婚して小さなお子さんがいる場合など、事情によっては、夫婦の一方が日本から何年も離れるということが、人道上問題があるということもありえます。
そのような場合に特別に在留を認められるのが、入管法に定められた「在留特別許可」という処分なのです。
在留特別許可の手続きが必要な方は、是非とも「中村法務行政書士事務所」をご利用ください。
中村法務行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留特別許可を代行し、全力でサポートさせていただきます!