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帰化申請・在留許可等
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可とは、在留資格を有する外国人の方が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい内容へ変更するために許可を受けることをいいます。この手続により、日本からいったん出国することなく別の在留資格 (ビザ)が得られるよう申請することができます。
例えば、「留学ビザ」を有する大学生が、大学卒業後に日本の会社へ就職することが決定し、各種「就労ビザ」へ変更される場合や、「技術ビザ」「人文知識・国際業務ビザ」を有する方が、独立して会社を設立し、「投資・経営ビザ」へ変更される場合などです。
在留資格変更の手続きを行わないまま、現に有する在留資格で認められた活動以外の活動を行った場合には、不法残留や不法就労に該当してしまい、退去強制の対象となりますし、裁判で有罪が確定したときには懲役や罰金が科せられます。また、場合によっては、不法残留者を雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。
当事務所は入管業務の特別資格「申請取次行政書士」の認定を受けております。
要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、書類提出まで、すべて当事務所で行います。安心してお任せ下さい。
- 留学ビザで在留していたが、日本での就職が決定した!
- 大学卒業後も、継続して就職活動を行いたい!
- 就労ビザで在留していたが、日本人と結婚した!
- 会社を退職し、独立起業したい!
- 日本人の配偶者と離婚したが、今後も日本で生活したい!
- 一度、申請をしたけど不許可になった!
在留資格変更許可申請の手続きが必要な方は、是非とも「中村法務行政書士事務所」をご利用ください。
中村法務行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留資格変更許可申請を代行し、全力でサポートさせていただきます!