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帰化申請・在留許可等
在留期間更新申請
在留資格を有して在留する外国人の方は、原則として与えられた在留期間に限って日本に在留することができます。在留期間更新許可とは、与えられた在留期間満了後も現在と同じ在留活動を行いたいとを希望される場合に、法務大臣に対して在留期間更新許可申請を行い、在留期間更新の許可を受けることをいいます。
例えば、「技術ビザ」「人文知識・国際業務ビザ」などを有して就労されている方が、在留期間満了後も引き続き就労することを希望される場合などです。
在留期間更新の手続を行わないまま、与えられた在留期間を超えて在留した場合には、不法残留や不法就労に該当してしまい、退去強制の対象となりますし、裁判で有罪が確定したときには懲役や罰金が科せられます。また、場合によっては、不法残留者を雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。入国管理局は、在留期間が満了する2ヶ月前から在留期間更新許可申請を受け付けておりますので、余裕をもって申請してください。
当事務所は入管業務の特別資格「申請取次行政書士」の認定を受けております。
要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、書類提出まで、すべて当事務所で行います。安心してお任せ下さい。
- 在留期限が近づいているが、引き続き日本に在留したい!
- 外国人社員の在留期限が近づいているが、今後も雇用したい!
- 将来、永住許可を申請する可能性があるので、ビザをきっちり管理したい!
在留資格更新申請の手続きが必要な方は、是非とも「中村法務行政書士事務所」をご利用ください。
中村法務行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への在留資格更新申請を代行し、全力でサポートさせていただきます!