岐阜県大垣市の行政書士、中村法務行政書士。帰化申請永住許可就労ビザ等親身に、ご相談にお答えいたします。

HOME > 帰化申請・在留許可等 > 就労ビザについて

  • 岐阜県行政書士会所属 中村一秀 挨拶
  • 暮らしの情報web版
  • 無料講習会のご案内
  • 中日新聞 教えて行政書士相談コーナー

業務対応地域

業務によっては全国対応も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

岐阜県
(大垣市・岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・可児市  土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・岐南町など)

愛知県
(名古屋市・北名古屋市・一宮市・稲沢市・愛西市・岩倉市・江南市・清須市・小牧市・犬山市  春日井市・津島市・弥富市・春日町・七宝町・美和町など)

三重県
(津市・桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市など)

帰化申請・在留許可等

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方からの申請に基づき、その外国人の方が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を法務大臣が証明する文書です。

外国人を雇用等しようとする方は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思います。また、外国人の方も就職などの手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主に明らかにする手段があれば便利です。そこで、外国人の方が希望する場合には、その外国人の方が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書が交付され、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしたものです。

特に、転職者を雇用しようとお考えの方は、就労資格証明書を取得されることをお勧めいたします。上陸許可証印や外国人登録証明書を確認すれば、日本で就労できる外国人なのかどうかは判断できますが、具体的にどのような活動を行えるのかは判然としない場合が多いです。万が一、就労できない外国人を雇用してしまった場合、その外国人の方は不法就労に該当しますし、雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。


当事務所は入管業務の特別資格「申請取次行政書士」の認定を受けております。
要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、書類提出まで、すべて当事務所で行います。安心してお任せ下さい。

  • 採用予定の外国人が、適当な在留資格を有するのかどうか確認したい!
  • 再就職活動(転職)のために、就労可能な在留資格を有することを証明したい!




就労資格証明書の手続きが必要な方は、是非とも「中村法務行政書士事務所」をご利用ください。
中村法務行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への就労資格証明書を代行し、全力でサポートさせていただきます!