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帰化申請・在留許可等
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方からの申請に基づき、その外国人の方が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする方は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思います。また、外国人の方も就職などの手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主に明らかにする手段があれば便利です。そこで、外国人の方が希望する場合には、その外国人の方が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書が交付され、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしたものです。
特に、転職者を雇用しようとお考えの方は、就労資格証明書を取得されることをお勧めいたします。上陸許可証印や外国人登録証明書を確認すれば、日本で就労できる外国人なのかどうかは判断できますが、具体的にどのような活動を行えるのかは判然としない場合が多いです。万が一、就労できない外国人を雇用してしまった場合、その外国人の方は不法就労に該当しますし、雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。
当事務所は入管業務の特別資格「申請取次行政書士」の認定を受けております。
要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、書類提出まで、すべて当事務所で行います。安心してお任せ下さい。
- 採用予定の外国人が、適当な在留資格を有するのかどうか確認したい!
- 再就職活動(転職)のために、就労可能な在留資格を有することを証明したい!
就労資格証明書の手続きが必要な方は、是非とも「中村法務行政書士事務所」をご利用ください。
中村法務行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への就労資格証明書を代行し、全力でサポートさせていただきます!