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帰化申請・在留許可等
資格外活動許可申請とは
資格外活動許可とは、現に有する在留資格に該当する活動を行いつつ、その活動の遂行を阻害しない範囲内で「他の収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に、法務大臣に対して資格外活動許可申請を行い、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動を認めてもらうことをいいます。
例えば、「留学ビザ」を有する大学生がアルバイトをする場合などです。「永住者ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」など、日本で行う活動に制限がない在留資格を有する方につきましては、この資格外活動許可を申請する必要はありません。
資格外活動許可の手続きを行わないまま、現に有する在留資格で認められた活動以外の活動を行った場合には、不法就労に該当してしまい、退去強制の対象となります。また、場合によっては、不法就労者を雇用した方に対しても、懲役や罰金が科せられることがありますので十分にご注意ください。
当事務所は入管業務の特別資格「申請取次行政書士」の認定を受けております。
要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、書類提出まで、すべて当事務所で行います。安心してお任せ下さい。
- 現在「留学ビザ」で在留しているが、アルバイトをしたい!
- 現在「家族滞在ビザ」で在留しているが、アルバイトをしたい!
就労資格証明書の手続きが必要な方は、是非とも「中村法務行政書士事務所」をご利用ください。
中村法務行政書士事務所では、お仕事などでお忙しいお客様に代わって、入国管理局への就労資格証明書を代行し、全力でサポートさせていただきます!