岐阜県大垣市の行政書士、中村法務行政書士。帰化申請永住許可就労ビザ在留資格等親身に、ご相談にお答えいたします。

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帰化申請・在留許可等

永住許可について〜日本ずっと住み続けるには〜

日本に住み続けたい外国人の方は、永住ビザの取得により日本に住み続けることができるようになります。
帰化申請が、日本の国籍を取得し日本人として居住するのい対して、永住許可申請は外国の方が外国籍のまま、日本に永住するための申請です。

永住ビザは、在留期間が無制限になります。つまりビザの更新がいらなくなるのです。そして、どのような仕事にも原則として就くことが可能になります。

遺言書の必要性ってなあに?下記のチェク項目を見て考えてみよう。

当事務所は入管業務の特別資格「申請取次行政書士」の認定を受けております。
要件のチェックをし、その後書類の収集から書類の作成、書類提出まで、すべて当事務所で行います。安心してお任せ下さい。

素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • ア:原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • イ:罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • ウ :現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • エ :公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
  

原則10年在留に関する特例

  • (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  • (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  • (3 )難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  • (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。