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会社設立
定款の作成について
会社を設立するにあたり、定款を作成する必要があります。
定款とは、会社の規則を定めたものになります。
その中に必ず記載しなければいけない項目が、「目的」になります。
「目的」はその会社がどのような事業を行っているかを記載します。
記載されていない事業を行うことはできません。
ただし、記載したから必ず、事業を行わなければいけないと言うこともなく、今後事業内容を拡大したいと予定している場合は、あらかじめ記載しておく方が良いでしょう。
目的の最後には一般的に「前各号に附帯する一切の業務」としてある程度の幅を持たせる方が良いでしょう。
もし、記載が無い事業を行う場合は目的の追加をすれば、事業を行うことが可能になります。
その際は、定款の変更費用が掛かりますので、やはり先に記載しておいた方が良いと思います。
中には、介護事業や労働者派遣業など、先に許認可が必要な事業もあります。
また、詐欺業や賭博業などの法律に違反している事業や、弁護士や税理士・司法書士など一定の資格を必要とする事業は目的として設定はできませんので注意が必要です。