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会社設立
発起人について
定款に、『発起人』として署名した人が、『発起人』となり『発起人』は設立時において、株式を最低1株以上引きうける必要があり、最初の株主となります。
『発起人』の人数は1名以上となっているため、何名でも構わなくまた、資格もないので未成年者や外国人、法人でも可能です。(未成年者の場合は、保護者の同意が必要となります)
複数の『発起人』がいる場合、代表の『発起人』を『代表発起人』と言います。
複数の『発起人』がいて、自分で経営権を取りたい場合は、株式の3分の2以上を引き受けた方が良いでしょう。