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会社設立
資本金について
平成十七年に会社法が施行されたことに伴い、資本金1円でも会社が設立できる様になりました。
旧商法の時には有限会社は資本金300万円以上、株式会社は資本金1,000万円以上と決められていたので以前に比べると会社設立が大変しやすくなったと思います。
しかし、当初は資金も少なく、資本金を少なくしたいと考えられる方もいらっしゃると思いますが、では資本金が少ないとどうなるのか?
例えば資本金1円で会社を設立しました。
会社を設立した時は、まずは必要な物(備品など)を購入してきます。
ボールペンから始まり、電卓、各種文房具、事務所の机や椅子、今ならパソコンなど、必要なものはいくらでもあると思います。
会社設立時の資本金が1円ということは、「会社の手持ちのお金は1円しかない」ということです。
営業活動や品物を揃えるなどをしていないのに、直に売上できることはまずは無いと言っても良いでしょう。
そうなると会社としては、必要なものを買う為にどこからか資金を調達することになります。
そうすると必然的に、社長が自分のポケットマネーからお金を出すことになります。
仮に、ボールペンを100円で購入しようとしても、『「会社」が「社長」から100円を借り、その借りたお金でボールペンを買った。』ということになります。
そうすると会社の財政状況を示す貸借対照表と呼ばれる表には借入金100円と記載され、借金として計上されます。
貸借対照表に借入金が多く計上されている会社の印象が良いか悪いかは分かるかと思います。
では、多ければ多いほど良いのか?と言うと、節税などの面では不利になることもあります。
ただし、各許認可に必要な資本金額もありますので、ぜひ資本金で悩んだ場合は、ご相談ください。資本金は現金だけでなく『現物出資』という、金銭ではなく物で出資をすることができます。
例えば、車、パソコン、商品、不動産(土地や建物など)、有価証券(株式、社債、国債など)、機械装置など財産で出資することになります。
『現物出資』の場合は、金銭の代わりに出資を行うため財産の評価を行わなければなりません。
評価を行う際は、原則として、裁判所で選任した検査員の調査が必要となり、検査には費用と長い時間を要します。
ただし、『現物出資』の総額が500万円以下の場合や弁護士、会計士、税理士等の専門家の証明が有る場合では、検査員の調査は不要となります。(弁護士等への費用は別に掛かります。)
『現物出資』では次の点でも、注意が必要です
不動産や車など『現物出資』では所有権が個人より、会社へ移るため、名義変更が必要となるものがあります。
(名義変更などは、会社を設立した後、行うことになります。)
また、『現物出資』には税金がかかる場合もあります。
土地や建物など不動産では、不動産取得税、固定資産税、所有権移転登記に伴う登録免許税がかかります。
譲渡した個人では譲渡所得税がかかります。
まず、専門家の方へ相談されるのが良いと思います。